図らずも2024年にインボイス事業者になった場合の消費税申告
会社員の傍ら、デザインの制作をしていて少しばかり収入がある状態が数年続いてきました。インボイス制度を悩みに悩んで、昨年制度開始ぎりぎりにインボイス登録のため書類提出をし、自己判断で開業届も出しました(会社員は続けています)。ただ、インボイスは登録までに時間がかかってしまい、結局登録完了したのが2024年に入ってからとなりました。
とても、質問するのも恥ずかしいレベルの内容ですが、2点ほどお聞きしたいです。
1)2024年にインボイス事業者になった場合、消費税の申告は来年という形になるのでしょうか。
2)開業届は昨年提出しているため、売り上げがほぼなくても確定申告はしておいたほうが良いでしょうか。
よろしくお願い致します。
税理士の回答
1)その通りですが、2024年分の消費税の申告対象はインボイス事業者登録日から2024年12月31日の取引分です。
2)ご記載の情報では確定申告が必要かどうか判断できません。給与所得者で確定申告が必要な人は、以下の国税庁タックスアンサーでご判断下さい。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1900.htm
上記の2)は所得税の確定申告についての回答です。
インボイス登録事業者になった場合は、所得税の確定申告が不要であっても消費税の確定申告はしなければいけません。
ご回答いただきまして、ありがとうございます。
確定申告の件、タックスアンサーで確認します。
これからいろいろ学んでいきます。ありがとうございました。
本投稿は、2024年02月29日 11時41分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。