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インボイス事業者の消費税の基準期間における課税売上高が存在しない場合について

私は2022年(令和4年)の10月から開業し、2023年10月1日付でインボイス発行事業者となりました。
そのため2023年の10月~12月分の消費税を納める必要があると思うのですが、確定申告時に基準期間における課税売上高を入力する項目があります。
基準期間は令和3年となっているのですが、未だ開業していない時なので当然売上は存在しません。
このような場合はどうすれば良いか教えていただけますでしょうか。

税理士の回答

個人の場合は単純に2年前で、2年前に事業を開始していないので基準期間の課税売上高は0円です。

本投稿は、2024年03月02日 05時39分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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