インボイス制度:免税事業者に支払う際の交通費立替について
インボイス制度について
例えば免税事業者に外注費として発生した交通費を支払う場合、領収書が添付されていたとします。その際添付された領収書を確認したところインボイス番号(T番号)が付与された交通機関の領収書だった場合、証拠書類や税務上何か手続きをする必要はありますか?
現時点では免税事業者のまま80%控除対象、税率は10%とし、証拠書類はいただいた請求書と交通機関の領収書をつけたままとする予定です。
税理士の回答
立替金の支払いであれば、領収書とともに立替金精算書の交付を受けることで100%仕入税額控除ができます。
立替金精算書の交付を受けることが困難な場合など、詳細が記載された国税庁のインボイスQA問94をリンクしますので、ご参照ください。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/zeimokubetsu/shohi/keigenzeiritsu/pdf/qa/94.pdf
本投稿は、2024年03月04日 17時55分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。