非課税売上のみに対応する課税仕入れについて
法人で役員社宅用にマンションを購入いたしました。
役員からは一定額を毎月、家賃として徴収しております。
このマンション購入に係る消費税は、「非課税売上のみに対応する課税仕入れ」、または「課税売上と非課税売上に共通する課税仕入れ」のどちらに該当するでしょうか。
このマンションからの直接的な収入は非課税売上のみですが、役員が居住することで当役員が会社本業の売上にも貢献しているので、「課税売上と非課税売上に共通する課税仕入れ」でもよいかと考えておりますが、いかがでしょうか。
税理士の回答

山本健治
当該マンションからの直接的な収入が非課税売上のみなので、非課税売上にのみ対応する課税仕入と考えます。
なお、従業員に無償で貸し付ける場合は課税売上に対応する課税仕入となります。
https://www.nta.go.jp/law/shitsugi/shohi/19/10.htm
本投稿は、2024年06月28日 00時39分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。