仕入先が期中で適格請求書発行事業者となった場合の処理方法について
弊社の仕入先が令和6年2月に適格請求書発行事業者となりました。
令和5年10月~登録日までは経過措置の8割控除を適用
登録日以降は課税事業者として仕訳をしていけば問題ないでしょうか?
※弊社は制度開始日から適格請求書発行事業者です。
税理士の回答

こんにちは。
そのご理解で差し支えないと考えます。
どうぞよろしくお願いいたします。
ありがとうございます。助かります。
本投稿は、2024年08月16日 10時29分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。