消費税課税事業者
インボイスの開始に伴い2023/10/1より当社は課税事業者となるよう、届出を行いました。当社は7月決算です。
しかし、消費税課税の特定期間という制度を認識しておらず、特定期間で判定すれば、2023/8/1から課税事業者となります。
この場合、どちらの日付から課税事業者として消費税を計算すればよろしいでしょうか。
税理士の回答

①特定期間の判定が基準期間の判定よりも優先されます。特定期間で課税事業者と判定された場合、その課税期間の開始日から課税事業者となります。
②当社は7月決算であるため、課税期間の開始日は8月1日となります。
③特定期間で課税事業者と判定されたため、2023年8月1日(課税期間の開始日)から課税事業者として扱われます。
④インボイス制度開始に伴う届出(2023年10月1日から)よりも前の2023年8月1日から課税事業者として消費税を計算する必要があります。
⑤特定期間による判定で課税事業者となった場合、速やかに「消費税課税事業者届出書(特定期間用)」を税務署に提出する必要があります。
本投稿は、2024年09月05日 21時16分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。