課税事業者のインボイス未登録などについて
個人事業を開始して4年になります。
①今年の売上が既に1000万円を超えたため、2年後の2026年に課税事業者になるという認識で間違いないでしょうか。
②お客さんが一般消費者しかいないため、インボイス登録しない選択をしようと思っています。
コロナ禍のように急に売上が落ちて1000万円未満になったときに、インボイス登録していなければ再び免税事業者として消費税が免除されるメリットがあると思うのですが、この知識は間違っていないでしょうか。
プロの方のご意見を伺いたいです。
よろしくお願いいたします。
税理士の回答

① 今年の売上が既に1,000万円を超えた場合、基準期間の売上高に基づいて、翌々年(つまり2026年)から自動的に課税事業者となる認識は正しいです。これは、消費税法に基づき、基準期間(通常2年前)の課税売上が1,000万円を超えた場合、その翌々年から課税事業者として消費税の申告・納付義務が生じるためです。
② お客さんが一般消費者のみの場合、インボイス制度への登録は必須ではありません。インボイスを発行しない選択をすることによって、インボイス制度に伴う事務負担を回避することができます。さらに、売上が1,000万円未満に減少した場合、免税事業者としての資格を取り戻すことが可能です。ただし、一度課税事業者を選択すると、2年間は免税に戻れないルールがあります。従って、インボイス登録をしない選択は、短期間の売上変動に対応する柔軟な取り扱いとして有効です。
石割先生
非常に分かりやすいご回答ありがとうございました。
本投稿は、2024年09月19日 00時30分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。