請求書の税率混在について
訪問サービスを個人でやっています。
交通費を依頼主に請求する際に交通費を消費税をかけずに請求したいと考えています。
課税サービスと非課税交通費が混在いた請求書は作成可能でしょうか?
税理士の回答

結論から申し上げますと、課税サービスと非課税交通費が混在する請求書は作成可能です。交通費に関する重要な点は、交通費は既に内税で消費税が含まれており、二重で消費税を請求しないようにする必要があるということです。したがって、訪問サービスのような課税対象のサービスと、交通費のような非課税または内税扱いのものを同じ請求書に記載することは可能です。
本投稿は、2024年10月15日 14時32分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。