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免税事業者からの仕入れの消費税と法人税について

当方インボイス発行業者です。
免税事業者から165万円仕入れたとします。
①内訳としては商品150万、消費税15万円になるのでしょうか?それとも商品165万円、消費税0円になるのでしょうか?
②前者の場合「消費税の計算」においては、8割経過措置期間中は仕入れ税額15x80%=12万円として計算し、経過措置終了後は仕入れ税額0円になるのでしょうか?
③前者の場合「法人税の所得計算」において、この仕入れ税額15万円は経過措置期間かどうか問わず(消費税の計算に関係なく)、15万円全額損金になるのでしょうか?

初歩的な質問で申し訳ありません。よろしくお願いいたします。

税理士の回答

免税事業者から165万円仕入れたとします。
①内訳としては商品150万、消費税15万円になるのでしょうか?

上記が正しいです。が、国税庁の指示により消費税は150,000円×80%=120,000円になります。
それとも商品165万円、消費税0円になるのでしょうか?
上記記載。
②前者の場合「消費税の計算」においては、8割経過措置期間中は仕入れ税額15x80%=12万円として計算し、経過措置終了後は仕入れ税額0円になるのでしょうか?

そのようになります。
③前者の場合「法人税の所得計算」において、この仕入れ税額15万円は経過措置期間かどうか問わず(消費税の計算に関係なく)、15万円全額損金になるのでしょうか?

③の質問は、消費税のことを考えた後の話です。
税込み経理・税抜き経理で違ってきます。
税込の場合には、法人税の計算には出てきません。
税抜きの場合にも、法人税の計算には出てきません。
どちらとも、決算処理での問題です。


本投稿は、2024年10月15日 16時28分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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