適格請求書について
消費税10%のみの請求書で税率は記載なしで消費税額が記載されたものはインボイスとして成立しますか?
税理士の回答

インボイスには「税率」を記載することになっていますので、その「請求書だけ」ではインボイスに該当しません。
しかし、他の書類(契約書など)で税率等他の記載事項が補完される場合はインボイスとして成立します。
国税庁HPから参考箇所を添付します
インボイスQ&A 問54、問60
記載事項の説明に、「適用税率」があります。
問67の解説では、「一の書類のみで全ての記載事項を満たす必要はなく(消費税基本通達1-8-1)」との説明がされています。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/zeimokubetsu/shohi/keigenzeiritsu/pdf/qa/01-09.pdf
本投稿は、2024年10月30日 10時45分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。