仕入税額控除と経費について
所得税の確定申告の経費にはインボイス登録番号は必要なく、消費税の仕入税額控除のために必要だと言うことを知りました。
e_tax等で経費を打ち込むときにインボイス登録番号がないものを経費として落としたいときは事業所得とは別に得た雑所得(同人誌など)の場所に記載すればよろしいのでしょうか。
登録番号がないものも仕入税額控除の経費に入ってしまっていてどうすればいいかわかりません。
税理士の回答

事業所得の経費は事業所得の経費として計上しないといけません。
なお、事業所得の青色決算書などにも、主要な売り上げ先や仕入れ先のインボイス番号を記載する箇所があります。
>登録番号がないものも仕入税額控除の経費に入ってしまう
⇒ 登録番号のない仕入れや経費なども、経過措置で現在はその仕入れ等のかかる消費税額の80%は「仕入税額控除」の対象になります。
国税庁HPから説明のチラシを添付します。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/zeimokubetsu/shohi/keigenzeiritsu/pdf/0024002-044_130.pdf
>e_tax等で経費を打ち込むとき
⇒ これはお使いの会計ソフトのことでしょうか。
ソフトの入力画面に「消費税の区分」というものはありませんか?多くの会計ソフトでは消費税額の抽出をするために、課税取引、非課税取引、不課税取引のほかに、10%や8%(軽減税率)、経過措置の10%の80%、8%の80%を区分できるようにされています。
ただし、詳細な入力方法は、ソフト会社に確認してください。
なお、手計算の場合は、それらを自身で抽出・集計し消費税の申告書に記載し申告書を作成することになります。
本投稿は、2025年03月12日 08時35分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。