立替金精算書の金額について
当社は、取引先のB社に経費(請求会社C適格事業者)を立て替えてもらいました。当社宛に①B社発行の(当社名義宛・B者発行・C社請求のものを立て替えた旨記載あり)・②C発行のB社宛適格請求書・③立替金精算書を申受予定。②と③の書類により控除希望。
②の請求額6,000円(企業の内訳なし)とすると、当社宛の③の請求は3,000円、他企業が3,000円の内訳になります。
②と③立替精算書の金額が相違していても問題ないのでしょうか。
税理士の回答

御社を含む複数者分の経費を一括してB社が立替払している取引かと存じます。
B社宛請求書②記載の6000円の内、御社の経費は3000円であると立替金精算書③で明示されており、問題ないかと存じます。
なお、御社は立替金精算書を以て仕入税額控除を行うので、仕入税額控除を行うのに必要な事項(3000円に対する適用税率、消費税額など)が記載されている必要があります。
◆ご参照
PDF2ページ目、参考1
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/zeimokubetsu/shohi/keigenzeiritsu/pdf/qa/94.pdf
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本投稿は、2025年05月29日 18時47分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。