インボイスと請求書
現在インボイスを登録している
個人事業主です。
屋号と個人で登録していますが、
屋号抜きの個人名登録に戻した場合、
屋号付きの請求書にはインボイス場合を
入れても良いのでしょうか?
税理士の回答

インボイス登録番号も屋号も個人に紐づいているものですので、特段問題はないかと存じます。

三嶋政美
屋号を外して個人名で登録した場合でも、請求書に屋号を併記してインボイス番号を記載すること自体に問題はありません。
インボイス制度において、登録名義は「氏名または名称」であり、実際の請求書等には登録された氏名(=個人名)が明記されていれば要件を満たします。その上で、屋号を付記することは慣例上も認められており、顧客との取引上の混乱を避ける意味でも有用です。
ただし、登録情報と請求書の記載内容に重大な齟齬がないよう、体裁上は「氏名(屋号)」という書き方が望ましいでしょう。
本投稿は、2025年06月19日 15時21分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。