インボイス登録のみでの簡易課税届け出
一昨年よりインボイス登録の届け出で課税事業者になっています。課税事業者選択届出書は提出していません。
来年からは基準期間の売上が1000万円を超えるので簡易課税の届け出を検討しています。
しかし今年300万円の自動車を購入し固定資産に登録しました。この場合、3年縛りに該当して届け出を出すことができないのでしょうか?
よろしくお願いいたします。
税理士の回答

豊嶋彩子
経過措置の期間中にインボイスの登録で課税事業者となり、課税事業者選択届出書を提出していない方は、簡易課税の3年縛りの適用はありませんので、簡易課税の適用が可能です。
本投稿は、2025年06月20日 03時56分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。