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請求書と支払通知書の必要性について

【事象】
9月よりA社を契約を結び業務委託で仕事をお願いしております。
10月頭に請求書送付依頼をしたところ契約時に口約束で請求書の発行は不要の旨
取り付けたといわれました。
取り急ぎ9月稼働分に関しては請求書を発行してくださいましたが
10月以降に関しては双方の窓口担当者間でのやり取りで
弊社が支払通知書を発行する運用に変更になりました。

【質問】
①基本契約書には支払いについては個別契約に記載となっているものの
個別契約は別途結ばれてはいなく、発注書・請書に関しても支払いにかかる内容の記載がない。
この場合、特にまき直し、あるいは覚書等追加で出さなければいけない書面や
発注書内容の変更や追記をする必要はあるか?
(トラブル回避・有事のためには必要では?と考えています)

②経理に関して詳しくないのですがA社も弊社も適格請求書発行事業者登録しております。請求書ではなく支払通知書で正しく制度活用し控除対象にするための留意点はありますか?

③事象で記載した結果となったもののA社としては支払通知書は受け取るものの
内容の確認やそれに対する返信はしないといっています。
勿論弊社としては、支払通知書記載の金額に齟齬があった場合は
適切に処理をするつもりですが「返信がない=承諾」ととらえるのは少し乱暴では?と思うところもあり、仮にその運用で行くのであれば②の質問同様
「いつまでに返信が無ければ承諾とみなす」のようなエビデンスがあった方がよいのでは?と考えますがご回答いただける先生のご意見を伺いたいです。

税理士の回答

①上記②③の内容と関係しますが、支払通知書の保管をもってインボイスtとするためには、個別契約書や覚書等の作成は必要だと思われます。

国税庁インボイスQ&A 問86仕入明細書の相手がへの確認
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/zeimokubetsu/shohi/keigenzeiritsu/pdf/qa/86.pdf

②支払通知書の保存をもってインボイスの要件を満たす必要があります。
とりあえず、記載内容については下記を御参照ください。

インボイスQ&A 問87 仕入明細書等の記載事項
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/zeimokubetsu/shohi/keigenzeiritsu/pdf/qa/87.pdf

③おっしゃるような文言を、支払通知書に記載するか、支払通知書とともに送付する書類に記載する必要があるものと思われます。

インボイスQ&A 問86 仕入明細書の相手方への確認
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/zeimokubetsu/shohi/keigenzeiritsu/pdf/qa/86.pdf

本投稿は、2025年10月07日 13時28分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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