請求書のマイナス表記について
産廃業者さんからの請求書で、廃プラスチック処理の請求と共に、金くず代がマイナスで計上されていました。
金額は2000円未満で少額です。
インボイス上、どのような処理が適切なのでしょうか?
税理士の回答

そのままマイナスで行ってください。

差し引かれた金額は「相殺」された取引金額(決済)と考えます。
産廃業者様に支払うべき処分費 50,000円
鉄くず代2,000円
支払金額 48,000円 との前提で説明します。
課税仕入は 50,000円になります。
なお、請求書がインボイスとして取り扱われるには、インボイス番号と相殺前の消費税額及び税率が記載されていることが重要です。
なお、請求書等が「インボイス」で無かった時には、経過措置の対象(80%の仕入税額控除)となります。
また相殺された、鉄くず代2,000円は御社の「雑収入」となり、課税売上に該当します。
産廃業者へは御社のインボイス番号と税率・税額を別途記載したものを交付するようにしてください。(相手が免税事業者なので不要との申し出があれば時に必要はありません)
本投稿は、2025年10月17日 09時43分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。