資本金が期首にないケース
お世話になります。
個人事業主から法人なりをした者です。
会社設立時に、資本金を用意しましたが、始業前に設立時申請した通帳の資本金を動かしてしまい、期首に申請した通帳の資本金が0の状態となってしまいました。
資金は個人の通帳に振替をし、期首までに戻す予定でした。
こういった場合、どのような対処法がありますでしょうか?
また、仕分けは0の状態から開始しても良いのでしょうか?
実にお粗末なお話であり大変恐縮ではありますが、困っています。
アドバイスをいただければ幸いです。
どうぞよろしくお願いいたします。
税理士の回答
こんにちは。
資本金を個人口座に移されたとのことですので、以下の処理になります。
(役員貸付金)×× (預金)××
したがって、資本金の移動はありません。
さっそくのご返答ありがとうございます。
とんでもないことをしてしまったと思っておりましたが、簡単な仕分けで済むことがわかり安心しました。
また、具体的な記帳に関して質問をさせていただきます。
上記仕分けを預金出納帳に記帳する際は、年度開始時の日付で記入してよいのでしょうか?
実際に資金を移動したのは事業開始年月日より前であり、実際の通帳にない記帳となりますが。
どうぞよろしくお願いいたします。
おはようございます。
ご返答ありがとうございます。
おっしゃる通り、事業開始日の日付で良いかと思います。
ありがとうございました。
とても助かりました。
感謝致します。
本投稿は、2017年09月13日 14時39分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。