資本的支出と修繕費の区分について
いつもお世話になっております。
オフィス改革の一環として、個人デスクからフリーアドレス化も兼ね会社事務所(複数階)を改装します。
【質問1】
その際の「廃棄処分費」等の処分費用は経費として処理して良いのでしょうか。
国税庁サイトには「用途変更のための模様替え等改造又は改装に直接要した費用の額」は「資本的支出に該当」するとあります。
このことから、処分費用も新規取得した固定資産に按分して含めなければならないのでしょうか。
【質問2】
また、事務用のイス等1つあたり(作業費等の按分後)10万円未満であれば、経費として費用処理で良いでしょうか。
お知恵を拝借したく、どうぞよろしくお願いいたします。
税理士の回答
波多野暁生
実際の工事内容や、証憑を確認しないと確定的な事は申し上げられませんが、いずれも経費処理で問題ないものと思われます。
ご心配な場合は、関与税理士の先生に確認して頂いた方が良いかと存じます。
ご回答ありがとうございます。
税務署とも相談し、いずれも経費処理で問題無いとのことでした。
今後ともよろしくお願いいたします。
波多野暁生
ベストアンサーを頂きありがとうございます。
本投稿は、2022年09月27日 18時40分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。







