年を跨ぐ際の経費の計上方法について
今年から画家として活動を始めました。
来年の2月に個展の予定が決まり、展示会場のレンタル代を半分に分けて支払いを行います。1回目は今年。そして2回目の支払いは個展を開催する来年です。この場合はどのように経費としては処理すればよろしいのでしょうか。
税理士の回答

長谷川文男
個展は来年なので、年内に払う金額は、前払金です。
個展を来年行うときに、支払った金額(1回目、2回目)が経費になります。
ご回答ありがとうございます。まだ色々わからない面が多くとても助かりました。
本投稿は、2022年10月17日 14時34分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。