法人事業税の期限内修正申告について
情けないミスをしてしまい、事業税の期限内修正申告をすることになりました。
これからする手順は、
1.事業税の申告書の訂正
2.差額分を納付
以後のするべきことをご教示ください。
お願いいたします。
税理士の回答

期限内ですので、最後に出した申告書が、有効=正しい申告書になります。
法人税の5の1 5の2も出してください。
電子申告でない場合には、申告書の上のところに、訂正申告と朱書きします。
電子の場合には何もしないでよいです。
納付については、もう納付していれば差額の納付書を作成すれば、済みます。
間違いはよくあります。
期限内でよかったです。
ありがとうございます。
法人税5の1、5の2のみ追加で税務署に電子申告ということでお間違いないでしょうか?
追加の質問で申し訳ございません。
別表5-2、納税充当金の計算で期末納税充当金と決算書の未払法人税等がリンクしなくなりますがよろしいのでしょうか。
それか、決算書等も訂正した方がよろしいのでしょうか。

法人税5の1、5の2のみ追加で税務署に電子申告ということでお間違いないでしょうか?
いいえ、電子の場合には、すべて出したほうが間違いわないと考えます。
紙の場合にもそうなります。
別表5-2、納税充当金の計算で期末納税充当金と決算書の未払法人税等がリンクしなくなりますがよろしいのでしょうか。
いいえ、41は、決算書と同じ金額です。
それか、決算書等も訂正した方がよろしいのでしょうか。
株主総会をし直すのなら、決算報告書も作成し直しますが・・・
会社は、株主総会のやり直しをしますか?
しない場合には、そのままです。
本投稿は、2022年10月27日 18時07分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。