[経理・決算]電子保存法 医療法人 - 税理士に無料相談ができるみんなの税務相談 - 税理士ドットコム
  1. 税理士ドットコム
  2. 経理・決算
  3. 電子保存法 医療法人

電子保存法 医療法人

電子でやりとりされた請求書は電子保存が義務になると認識してますが、紙でやりとりした請求書は今まで通りのやりかた(紙で保存してます)で問題ないのでしょうか。もしくは、電子保存法に合わせてやり方を変えたほうがスムーズでしょうか。

またこちらからの請求書も紙で行っていますが、電子に変えたほうが先方もやりやすくなるのでしょうか。

税理士の回答

紙でやり取りする請求書は紙での保存で問題ありません。

紙でやり取りした請求書等は、紙での保管が原則であり、スキャナー保存も「できる」となっているからです。

スキャナー保存には一定の要件を満たすことが必要であり、手間がかかるので、それも考慮に入れて、貴殿の事業内容等から判断されるのがよろしかと思います。

国税庁パンフレット
https://www.nta.go.jp/publication/pamph/sonota/0018004-061_02.pdf

ありがとうございます!ホームページURLも助かりました。

本投稿は、2022年11月14日 07時41分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

この相談に近い税務相談

経理・決算に関する相談一覧

分野

人気のエリアの税理士事務所

経理・決算に関する他のハウツー記事を見る

みんなの税務相談

税理士の無料紹介サービス

プロが税理士を無料でご紹介いたします

  • 相談無料
  • 全国対応
  • 24時間受付
税理士紹介サービスの詳細はこちら
累計 相談数
161,898
直近30日 相談数
921
直近30日 税理士回答数
1,718