電子保存法 医療法人
電子でやりとりされた請求書は電子保存が義務になると認識してますが、紙でやりとりした請求書は今まで通りのやりかた(紙で保存してます)で問題ないのでしょうか。もしくは、電子保存法に合わせてやり方を変えたほうがスムーズでしょうか。
またこちらからの請求書も紙で行っていますが、電子に変えたほうが先方もやりやすくなるのでしょうか。
税理士の回答
紙でやり取りする請求書は紙での保存で問題ありません。
紙でやり取りした請求書等は、紙での保管が原則であり、スキャナー保存も「できる」となっているからです。
スキャナー保存には一定の要件を満たすことが必要であり、手間がかかるので、それも考慮に入れて、貴殿の事業内容等から判断されるのがよろしかと思います。
国税庁パンフレット
https://www.nta.go.jp/publication/pamph/sonota/0018004-061_02.pdf
ありがとうございます!ホームページURLも助かりました。
本投稿は、2022年11月14日 07時41分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。







