電子帳簿保存法 書類の控えについて
電子帳簿保存法の保存対象となる書類(データ)についてのご質問です。
弊社の収入となる取引先へ発行する書類で
「請求書」や「納品書」があります。
これらの書類は取引先へ送付するだけの書類です。
この書類を保存するとしたら「請求書(控)」という区分の保存とした方が良いでしょうか。
または、弊社の支払いとなる取引先からの「請求書」と同じ”請求書”として
保存で良いのでしょうか。
細かいところではありますが、どの保存方法が良いのか検討している所で悩んでおります。
ご教授いただけないでしょうか。
宜しくお願いいたします。
税理士の回答

弊社の収入となる取引先へ発行する書類で
「請求書」や「納品書」があります。
これらの書類は取引先へ送付するだけの書類です。
この書類を保存するとしたら「請求書(控)」という区分の保存とした方が良いでしょうか。
得意先請求書控えではないでしょうか?
または、弊社の支払いとなる取引先からの「請求書」と同じ”請求書”として
これは、仕入れ先や経費請求書、ではないでしょうか?
保存で良いのでしょうか。
上記記載。
本投稿は、2022年11月14日 16時30分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。