役員貸付の利息について
会社から社長に役員貸付をするのですが、利息は幾らにすればよいのでしょうか?
特別融資の返済猶予期間中の借入も含めて計算した「平均調達金利0.9%」を採用しても問題ないのでしょうか?
銀行からの借入利息を単純に平均したものが1.8%。
前事業年度の支払利息と借入残高から計算した平均調達金利が0.9%。
ただし、コロナ関連の特別融資については、前事業年度期間中は返済猶予期間であり利息や元金の返済は全くない状況でした。これも含めて平均調達金利を計算しました。
税理士の回答
下記の資料を参考にして頂ければと思います。
金銭を貸し付けたとき(国税庁ホームページより抜粋)
概要
役員または使用人に貸し付けた金銭の利息について
役員または使用人に金銭を貸し付けた場合、その利息相当額は、次に掲げる利率によります。
(1) 会社が他から借り入れて貸し付けた場合:その借入金の利率
(2) その他の場合:貸付けを行った日の属する年に応じた次に掲げる利率
・平成30年から令和2年中に貸付けを行ったもの:1.6パーセント
・令和3年中に貸付けを行ったもの:1.0パーセント
・令和4年中に貸付けを行ったもの:0.9パーセント
役員または使用人に無利息または低い利息で金銭を貸し付けた場合には、次の「金銭を無利息または低い利息で貸し付けたとき」の場合を除き、上記の利率により計算した利息の額と実際に支払う利息の額との差額が、給与として課税されることになります。
根拠法令 所法36、所基通36-15、36-28、36-49、措法93、平22改正措法附則58、平22改正措令附則14、平22改正措規附則7
以上の内容を勘案して「「平均調達金利0.9%」を採用しても問題ない」は許容される数字を考えます。
本投稿は、2022年11月19日 11時12分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。