チャットレディ 電子帳簿保存法について本業
本業で事務所所属通勤チャットレディをしていて事業所得を得ている場合
必ず電子帳簿で保存、領収書などをスキャナ保存(帳簿や経費になる化粧品やカラーコンタクトレンズなどをネット通販で購入した場合紙で届いた領収書)しなければいけないのでしょうか?
また電子データの保存はチャットレディの場合具体的にどのようなものを電子保存しなければならないのでしょうか?
開業届提出済みで毎年白色申告です。
税理士の回答

電子データでの保存が義務付けられるのは、「電子取引」といって、紙を介さずにメールやネットなどで請求書や領収書をやり取りした場合の請求書や領収書などです。
紙でやりとりした請求書や領収書などは、これまどどおり紙での保存が原則になりますす。
電子取引データの保存方法については、下記国税庁のパンフレットをご参照くださいね。
https://www.nta.go.jp/publication/pamph/sonota/0021011-068.pdf
本投稿は、2022年11月19日 20時30分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。