支払調書について
いつもお世話になります。
個人で事業的規模の不動産所得があります。
営業車用の駐車場を借りているのですが、駐車場の貸主が個人の場合は、支払調書を作成して渡さなければならないでしょうか。
よろしくお願い致します。
税理士の回答
駐車場の貸主が個人の場合は、支払調書を作成して渡さなければならないでしょうか。
そのようになります。
宜しくお願い致します。
どうもありがとうございます。
大変助かりました。
本投稿は、2022年11月25日 14時11分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。







