補助金申請に必要な請求書・領収書の再発行について
WEBサイトの制作と保守サービスを行う会社の経理を行っております。
あるお客様から、既に支払済の料金について、
補助金申請に使用するため請求書と領収書の変更を依頼されており、
各書類に記載する日付も未来日(実際に支払いをいただいた月の3ヶ月~半年後の日付)を指定されております。
請求書の品名と領収書の但し書きも前回発行した内容とは異なり、品名を詳しく書かないよう指定されておりますが、金額は受領した総額になります。
お客様のプライバシーもあるため、記載できる情報が少ないのですが、
このようなケースで請求書・領収書の再発行には応じても問題無いでしょうか?
税理士の回答
ご記載の内容通りであれば、お客様は虚偽による補助金の不正申請になる話のようですし、事実に反する内容を記載して再発行すれば貴社は補助金の不正申請の幇助に問われる可能性があるため問題があると思います。
不実記載の書類の発行で税務上の問題もありますし、上記の通り税法以外の法律に抵触する可能性がある問題だと思います。
いずれにしましても、事実と異なる内容を記載した書類は発行すべきではないと考えます。
ご回答をいただきありがとうございました。
税法以外の法律にも抵触するおそれがあることも踏まえておきたいと思います。
本投稿は、2022年11月28日 16時26分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。