税理士ドットコム - [経理・決算]法人に支払われる報酬、料金等で源泉徴収の対象とならないものに関する支払調書について - > 業務に関連する講座その会社はサービスの一環と...
  1. 税理士ドットコム
  2. 経理・決算
  3. 法人に支払われる報酬、料金等で源泉徴収の対象とならないものに関する支払調書について

法人に支払われる報酬、料金等で源泉徴収の対象とならないものに関する支払調書について

業務に関連する講座を受講するため、とある会社に料金を支払いました。
単発ではなく数か月間、複数回に分けて講座があったのですが、
これは講師料として支払調書の作成の対象になりますか?

税理士の回答

河野大佑

業務に関連する講座

その会社はサービスの一環として講座を開いているということでしょうか?
この認識が正しければ、おそらく源泉徴収の対象にはなりません。

そのため、支払い調書の作成は不要であると考えられます。

ご回答ありがとうございます。
源泉徴収の対象外ということは認識しております。

法定調書の作成の手引きの「報酬、料金、契約金及び賞金の支払調書」のページに次の記載がありました。こちらに該当し支払調書の提出が必要になりますか?

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
①法人(人格のない社団等を含みます。)に支払われる報酬、料金等で源泉徴収の対象とならないもの、②支払金額が源泉徴収の限度額以下であるため源泉徴収をしていない報酬、料金等についても、提出範囲に該当するものは、この支払調書を提出しなければならないのでご注意ください。

河野大佑

そもそも、税法上規定されている報酬の支払いではなく、あくまで講座代金の支払いであることから、支払調書の提出が必要でないと思われます。

本投稿は、2022年12月07日 16時33分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

この相談に近い税務相談

経理・決算に関する相談一覧

分野

人気のエリアの税理士事務所

経理・決算に関する他のハウツー記事を見る

みんなの税務相談

税理士の無料紹介サービス

プロが税理士を無料でご紹介いたします

  • 相談無料
  • 全国対応
  • 24時間受付
税理士紹介サービスの詳細はこちら
累計 相談数
159,522
直近30日 相談数
794
直近30日 税理士回答数
1,466