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小銭の釣り銭は要らないとお申出

お世話になります。
アルバイト勤務先店舗にてお客さんから小銭のお釣りは不要とのお申し出があり、勤務先に報告の上、お店に保管する場合は自分の雑所得扱いにせずとも差し支えないでしょうか?
よろしくお願い致します。

税理士の回答

河野大佑

勤務先に報告の上、お店に保管する場合は自分の雑所得扱いにせずとも差し支えないでしょうか?

ご質問者の収入ではなく、お店の収入になると思うので、ご質問者の所得にはならないと思います。

河野 大佑 先生
迅速なご回答を誠にありがとうございました。
また何かご相談をさせて頂く機会がございました折は、何卒よろしくお願い申し上げます。

本投稿は、2022年12月21日 13時47分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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