営業車のガソリン代按分について(株式会社)
小さな株式会社を経営しております。
夫(専務取締役)名義の車を会社へ貸す契約書(使用賃借契約書)を作成し、営業車として使っております。
しかし、実際のところ個人としても使用しているため、ガソリン代をどうして良いのかいつも悩みながら仕訳しています。
私用が多かった時にはガソリン代を4割ほど按分したり、そうでない時は全額経費で計上したり・・・。かなりざっくりではありますが、運行記録表も付けています。
しかし、法人には按分という概念がないという記事を見たことがあります。
今行っているような按分はしてはならないのでしょうか?
ガソリン代をどのように仕訳していけば税務調査などが入った時に指摘されないのでしょうか?
また、自動車税の支払は個人でしなければいけませんか?
これも使用賃借契約書に盛り込んでいれば会社からの支払にしてOKでしょうか。
どうぞよろしくお願い致します。
税理士の回答

ガソリン代をどのように仕訳していけば税務調査などが入った時に指摘されないのでしょうか?
指摘されるとしたら、
かなりざっくりではありますが、運行記録表も付けています。
運行記録によって、走行距離を出していただき、再計算して、それを認めるというようになると考えます。
超えている場合には、役員給与に認定だと考えます。
また、自動車税の支払は個人でしなければいけませんか?
これも使用賃借契約書に盛り込んでいれば会社からの支払にしてOKでしょうか。
貸しているので、通常は、個人負担と考えます。
賃貸借契約をして、それらを含めて、金額を決めるか
でしょう。
宜しくお願い致します。
本投稿は、2023年01月17日 16時22分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。