[経理・決算]貸借対照法の修正について - 税理士に無料相談ができるみんなの税務相談 - 税理士ドットコム
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貸借対照法の修正について

個人事業主です。すでに返済をし終わった借入金の貸借対照表の期末の数字がマイナスを計上してしまっているがその対処法はあるのでしょうか。あと、必要な対応は何かあるでしょうか。

税理士の回答

貸借対照表の借入金がマイナスになることはありません。(借入金だけでなく元入金以外はマイナスになりませんが)
マイナスとなった原因がわからないと対応も回答できません。

銀行口座と連動した会計ソフトを使っており、銀行口座からそのまま自動的に引き落とされるようになっています。銀行から自動的に引き落とされた金額がそのまま借入金としてマイナス入力されたものとして考えられます。考えられる要因としては仕訳ミスか、ソフトを移行した際に連動しなかったかの2点です。特定の返済年度よりマイナス入力されているので、それが原因かどうか何とも言えません。

所得計算には影響がありませんが、間違いの原因を探してください、としか回答のしようがありません。

本投稿は、2023年01月27日 21時39分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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