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電帳法 電子保管義務の対象は?

電子帳簿保存法の対象になるのは、請求書や領収書、契約書など、取引先との取引になるもの以外では何かありますか?
決算書、総勘定元帳、源泉所得税納付書や法定調書合計表の電子申告済みのものの社内控えとか償却資産申告書の控えといった、取引ではなく、税務署に提出したもので今まで紙で保管していたものは、今後は紙ではなくPDFで良いのでしょうか。それとも今後も紙で保管しなくてはならないのでしょうか。

税理士の回答

電子帳簿保存法の対象になるのは、請求書や領収書、契約書など、取引先との取引になるもの以外では何かありますか?

取引の資料以外には、社内のメールのやり取り。
取引先とのメールのやり取り。
も全てです。

経費のレシートで、紙でもらったものは紙。
ネットで注文したもので、ネットでいただいた納品書は電子。
郵送してきた荷物に入っていた紙の納品書は紙保存。

決算書、総勘定元帳、源泉所得税納付書や法定調書合計表の電子申告済みのものの社内控えとか償却資産申告書の控えといった、取引ではなく、税務署に提出したもので今まで紙で保管していたものは、今後は紙ではなくPDFで良いのでしょうか。


電子で作成したのもは、電子です。
電子で作成して、紙で印刷して、紙で提出したものは、
出したほうは、電子保存。
受け取ったほうは、紙ですので、紙保存です。

それとも今後も紙で保管しなくてはならないのでしょうか。

上記記載。

本投稿は、2023年02月07日 20時14分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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