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消費税区分

建設業で簡易課税で、下請け工事を行なった場合、消費税の区分は3種事業となり、工事応援などに出向いた場合は、区分は4種事業として良いですか。下請け工事で3種とならない場合もありますか。

税理士の回答

消費税簡易課税での事業区分は業種によって分かれています。
したがって、建設業は、下請けであろうがなかろうが「第3種事業」となります。ただし、「第3種事業」(建設業だけではない)に区分される事業のうち、「加工賃(人件費)のみを対価とする事業」であれば「第4種事業」となります。
「工事応援などに出向いた場合」は「加工賃(人件費)」のみかどうかで「第4種事業」か「第3種事業」かが決まります。

人件費のみかどうかで決まるのですね。理解できました。

本投稿は、2023年02月09日 14時14分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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