これは相殺できますか?
弊社が個人事業主Aから仕事を請け負いました。
しかし、その個人事業主Aから弊社は借入金があるので、
現金を動かさずに請負金額の分をAの返済に充て相殺にしたいのですが
これは可能でしょうか?
税理士の回答
西野和志
国税OB税理士です。
税金の質問ではないですが、
Aが、承諾すれば可能ですよね。ただし、売上には計上が必要です。
ありがとうございます。とてもよくわかりました。感謝いたします。
本投稿は、2023年03月04日 21時12分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。







