[経理・決算]経理担当が監査役 - 税理士に無料相談ができるみんなの税務相談 - 税理士ドットコム
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経理担当が監査役

弊社の経理担当者を監査役にしたいと考えております。

調べてみると、経理担当者を監査役にすることは会社法でできないこととなっております。

やはり厳しいものでしょうか?
実際している会社は多いのでしょうか?
税務調査で指摘されるのですか?

税理士の回答

会社法違反です。税務署は何も言いません。銀行にバレたらシャレにならんですよ。

本投稿は、2023年03月19日 14時33分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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