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法人設立前に掛かった費用を法人の経費にできますか?

妻が法人を設立する予定です。


法人を設立した後に産業用太陽光発電設備の購入とその用地の賃貸契約をしたいのですが、その契約には期限がある為、法人を設立していては間に合いません。

また、その契約をしなければ法人設立の意味がありません。


そこで、法人を作る前に代表予定者の妻が契約して入金し、その後、妻が代表者の法人を設立し、その契約に掛かった費用をその法人の経費として計上する事は可能でしょうか?



よろしくお願いいたします。

税理士の回答

①設立予定の法人名義で仮契約し、会社設立後本契約する旨の契約をするか
②いったん代表者個人で契約し、会社設立手続き中であり、会社設立後は会社が契約の当事者となる旨を契約書に明記する。
どちらも会社設立後、法人名義で正式に契約するのがよろしいかと存じます。

ありがとうございます。
その様に先方に伝え、仮契約を結びたいと思います。

本投稿は、2017年11月29日 20時08分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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