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立替金について教えて下さい。

お世話になっております。
免税個人事業主です。
仕事で遠方まで行った時の高速代を元請会社に請求する事で合意を得ているのですが、高速代を立替金として仕訳・請求した場合、今後インボイスが始まった時消費税支払額が上がるのでしょうか?

(高速を使った時)
立替金/事業主借 1,000

(請求時仕訳)
売掛金/売上高 10,000
   /立替金  1,000

(入金時仕訳)
普通預金/売掛金 11,000

になると思いますが、この場合利益は変わらないので所得税は変わらないと思いますが、消費税には影響が有りますか?

また、インボイスが始まるので、請求書には高速代も税抜表示にして消費税を別途表示しようと思っています。元請会社に許可を貰えれば税抜表示でも問題ないですよね?
教えて下さい。

税理士の回答

(高速を使った時)
立替金/事業主借 1,000

正しい仕訳
経費1,000事業主借1,000

(請求時仕訳)
売掛金/売上高 10,000
   /立替金  1,000

売掛金11,000売上11,000
(入金時仕訳)
普通預金/売掛金 11,000


入金時は、正しい。

利益は変わらないが、消費税法上は、11,000円の課税売上である。
立替金を使っても、そのように考えます。

免税事業者かどうかは、立替金を含めて、課税売上を考えないといけない。



また、インボイスが始まるので、請求書には高速代も税抜表示にして消費税を別途表示しようと思っています。元請会社に許可を貰えれば税抜表示でも問題ないですよね?


消費税法上、税抜きでも税込みでも、売上高に10%の消費税は含まれる。
立替金にしても、そう見えていないようで、含まれる。

立替金は、消費税が始まってからは、ある意味許されない仕訳である。

竹中先生
お世話になっております。
お返事が遅くなり、申し訳御座いません。
1つ内容に記載忘れが御座いまして、高速代の領収書原本は元請会社に請求書と一緒に郵送する事になっています。
仕事が立て込んでおり、合間で税務署の電話相談センターに確認しましたところ、インボイス制度が始まっても現段階でも、

(高速を使った時)
立替金/事業主借 1,000

(請求時仕訳)
売掛金/売上高 10,000
   /立替金  1,000

(入金時仕訳)
普通預金/売掛金 11,000
で大丈夫だと返事を貰いました。上記仕訳で立替金が相殺されてるので課税売上にはならないとの事でした。
他の方の相談を見ていると【立替金清算書が必要】となっているのも見ましたが、元請が納得していて支払経費とするなら請求書だけのインボイスの発行で良いとの事でした。

税務署書の回答は、時として、責任はありません。
今回の場合には、立替金が、高速代の領収書と一致しているので、問題はないとも言えます。
必ず一致させてください。少しでも一致しないときには、税務調査の際に調査官に、それを含めて課税売上との指摘を受けます。
その指摘にひるまない覚悟を、常時持ってください。

竹中先生
お世話になっております。
税務署のご指摘有難う御座います。
無料電話相談で言った言わないを無くすため、税務署の電話相談センターの内容は常に録音してPCと外付けHDDに保存しております。
高速代の領収書(会社名無記名しか貰えない)もコピーを取って請求書の控えと一緒に保管しようと思っています。ETCカードは個人のしか作っていないので、カード会社から明細等は届きません。その為に領収書を貰う為に、現金払いにて高速道路を利用しています。
現在免税事業者でインボイスが始まる為に課税事業者として登録をせざるを得ない位の売上の指摘の為に税務調査が来るものでしょうか?
そのもしもの為に、【税理士ドットコム】や【税務書電話相談センター】にて相談して、簡単且つ確かな方法で仕訳方法・帳簿保存をしたいと思っています。税理士ドットコムの相談内容も必要な分はPDFにしてPCと外付けHDDに保管しています。
これからもどうぞ宜しくお願い致します。

丁度、課税売上金額が・・・1,000万円付近の納税者を調査することは、税務調査官にとっては、魅力的です。
もし、立替金を売上に否認できれば、過去最低3年間は、消費税の漏れを指摘して、課税事業者で、一般課税事業者の原則課税で、納税させられます。
本当に魅力的なんです。
気を付けても仕方がないので、上記を心得てください。
また、「無料電話相談で言った言わないを無くすため、税務署の電話相談センターの内容は常に録音してPCと外付けHDDに保存しております。」
このこと自体は、納税者が、どういっても、回答には、法的拘束力はないので、調査の際に、納税者がそれを盾に、どういっても、意味はないと思っていてください。
一番よい方法は、所轄税務署に、書面での回答を求めることです。書面は、納税者が資料を出して、その立替金については、売上ではない。消費税法上も課税売上にならないという回答を書面でいただきます。
その場合には、
今は、領収書ですが・・・ETCのクレジットの明細をもって、立替金にしたとしても、立替金として、認められる・・・かどうかも判断していただきます。
https://www.nta.go.jp/law/shitsugi/shohi/02/11.htm
ホテルのタクシー代立替・・・認める。

https://www.nta.go.jp/law/shitsugi/shohi/02/12.htm
弁護士の費用の立替・・・課税対象である。

https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/zeimokubetsu/shohi/keigenzeiritsu/pdf/qa/01-01.pdf#page=125
インボイスQ&Aの84立替金
上記は、ホテルの場合についてです。
上記のような回答要旨を、もらいます。

竹中先生
お世話になっております。
先程、所轄の税務署に書面での回答をお願いしたのですが、その制度が無いと断られました。
所轄の税務署に再度聞いたところ、竹中先生のおっしゃるとおり、課税売上として売上た方がお金の流れが分かってスムーズだと言われました。

また、上記内容で指摘が御座いましたら教えて下さい。

売上が10,000だと仮定して、
(高速を使った時)
旅費交通費/事業主借 1,000

(請求時仕訳)
売掛金/売上高 11,000

(入金時仕訳)
普通預金/売掛金 11,000

にして、領収書原本は元請に送っているので、その旨帳簿にも記載してコピーを保管すれば問題ないと言われました。
税務調査があったとしても、領収書は元請に送ってるけど、コピーを保管しているのと、請求書の摘要欄にも私は【領収書原本は請求書と一緒に送ります。】の文言を記載しているので、お金の流れが明確になれば脱税にはならないと言われました。
原則課税なら仕入れとして相殺されるので問題ないけど、私はインボイスで簡易課税に登録し2割特例利用予定になるので、課税売上分として消費税は発生するとの事でした。
高速を利用した分実費請求・入金になるので、消費税の課税売上にはしたくなかったのですが、竹中先生の仕訳方法が一番明白な方法にになるみたいです。

高速を利用した分実費請求・入金になるので、消費税の課税売上にはしたくなかったのですが、竹中先生の仕訳方法が一番明白な方法にになるみたいです。
そうですが・・・消費税の課税事業者になるなら、それも考えどころいです。
ならない場合には、
問いの84を読んでください。
相談者様のように明確に分けている場合には、問題ないとお記載です。
税務署は、本当に無責任な、回答です。
一切責任はないとのことを押し通します。
ので、
https://www.nta.go.jp/law/shitsugi/shohi/02/11.htm
上記の回答を求めるのです。
必ず回答をくれます。
回答は、税務署に保管です。
先程、所轄の税務署に書面での回答をお願いしたのですが、その制度が無いと断られました。・・・これは、うその発言です。
そうでなければ、上記URLが、残るわけもありません。
当社の実務を記載して、それを課税売上にしないのは適法である。
という回答をもらいます。
消費税課です。
でも、84の回答があり。
上記URLがあるのですから、相談者様のやり方には一切問題はないです。
調査の際に、言われても、突っぱねて結構です。
それで不利になるようなことは、日本にはないと考えます。
中国や北ベトナムは、そうでもないようですが・・・。

https://www.nta.go.jp/law/shitsugi/shohi/02/11.htm
拝読させて頂きました。
こちらの立替払の内容では請求の方法が載っていないので、その場での現金の受け渡しでしたら、元請側が課税の対象にしない立替払に出来るのかもしませんが、私の場合は請求書として発行する形になるので、元請からしてみたら【請求書に基づき支払った経費】になるので、こちらは【請求金額を受け取った仕入れ】になるんですよね。
実費精算なので、経費にも消費税課税売上にもしたくないと考えていましたが、元請側の事を考えると難しいと思ってしまいました。
元請側が交通費を経費として処理するのか立替金として処理するのか確認してみます。
もし、立替金として処理するなら、こちらも立替金として

税務署電話相談センターで言われた
(高速を使った時)
立替金/事業主借 1,000

(請求時仕訳)
売掛金/売上高 10,000
   /立替金  1,000

(入金時仕訳)
普通預金/売掛金 11,000
をすれば良いのですよね。

もし元請が経費として処理するとの事でしたら、こちらも旅費交通費として処理します。
立替金として仕訳する場合、再度税務署に連絡して書面の件聞いてみます。
今回の高速代が5,000円と少しだったので、2割特例で課税100円ちょっとですよね。(今はまだインボイス制度開始してないので、9月分までは消費税は計算されませんが。)
ただ書面で発行をして貰えたとして、税務署に目を付けられるのも困ります。

竹中先生
お世話になっております。
旅費交通費として経費処理する場合

(高速を使った時)
旅費交通費/事業主借 1,000

(請求時仕訳)
売掛金/売上高   10,000
/旅費交通費  1,000

(入金時仕訳)
普通預金/売掛金 11,000

にすると逆仕訳で立替金を使った時と同じで相殺になるからダメなのでしょうか?

私は起業してからずっと仕訳帳で把握出来るように、1物件毎に売掛金を記帳してるので、売上高として一括仕訳してません。その場合、(請求時仕訳)の旅費交通費の課目はどうすれば良いですか?
雑収入にすれば良いですか?

旅費交通費として経費処理する場合
上記だと立替金にはなりません。ので、

(高速を使った時)
旅費交通費/事業主借 1,000・・・これは良い。

(請求時仕訳)
売掛金/売上高   10,000
/売上 1,000・・・・・旅費交通費ではない。

(入金時仕訳)
普通預金/売掛金 11,000・・・・良い。

にすると逆仕訳で立替金を使った時と同じで相殺になるからダメなのでしょうか?

上記記載。

私は起業してからずっと仕訳帳で把握出来るように、1物件毎に売掛金を記帳してるので、売上高として一括仕訳してません。その場合、(請求時仕訳)の旅費交通費の課目はどうすれば良いですか?

上記記載。
雑収入にすれば良いですか?
上記記載。

竹中先生
お世話になっております。
親身になって頂き大変助かりました。
有難う御座いました。

本投稿は、2023年03月31日 18時41分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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