学校寄贈用の物品を代行して購入した場合(寄贈仲介)
クライアントからの依頼で、学校へ物品を寄贈するまでの仲介業務を行うことになりました。業務内容は【いくつかの業者から見積もりを取り、クライアントからお金を預かり、物品を購入する】というものです。
仲介手数料などはいただかず、あくまでも代行するだけの作業となります(別建てで利益は得ているので)。
要するに、お金を預かって、物品を購入するだけ、ということです。
この場合、見積もりや物品購入時の領収書宛名はクライアント名でいただくのが正しいでしょうか。弊社側の経費処理についても教えていただけますと幸いです。
税理士の回答
土師弘之
代行(厳密には「代理」)を行った場合には、本人(クライアント)に法律行為が帰属しますので、宛名は「○○(クライアント)代理人△△」とするのが通常です。代理人名を入れないのであればクライアント名にしないと不自然になります。
また、金銭を預かっただけですので、「預り金」勘定で計上することになります。
大変参考になりました。
そのように進めさせていただきます。
ご回答いただきまして、ありがとうございました。
本投稿は、2023年04月11日 05時49分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。







