副業している時の確定申告などの件
よろしくお願いします。
副業しているときの確定申告などの件です。
経理、経営のこと全く理解していないため、大変申し訳ないです。
現在、訪問鍼灸マッサージで勤務先に勤めながら給与を得ています。
今後、勤め先と平行して勤務時間外で、仕事終わりや休日に個人で開業しようと考えています。
開業届など保健所に確認すると、勤務時間外ということなら勤めながら開業できるとのことでした。
開業の許可は職場に得ていますが、確定申告や年末調整、どれくらい売上があるかとか、あまり職場には知られたくないです。
職場には何らかの通知などあったり、職場は個人の分の収入を知ることができるんでしょうか?
青色申告など申請しても職場に知られることはあるんでしょうか?
すっとんきょうなことを質問しているかもしれません。
ご了承ください。
メールにて回答して頂いたらと思います。
税理士の回答

このたびはご開業されるとのこと、おめでとうございます。
副業の収入については、確定申告を行って、税務署に申告することになります。
その際に、申告書の第二表に「住民税・事業税に関する事項」という欄があります。こちらに住民税の徴収方法を選択する欄がありますので、「自分で納付」を選ぶと、勤務先には副業の収入などは知られません。
ただ、副業から生じた分の住民税は給与からの天引きではなく、ご自身で納付していくことになりますので、ご注意ください。
ご返信ありがとうございます。
ただいま経営の事を勉強中でありまして感謝しております。
恐縮ながら、新たに質問させていただきます。
勤めながら、勤務先に知られずに副業の分を青色申告することは可能なのでしょうか?
雇われいる現状での青色申告と白色申告のメリットとデメリットを教えていただければと思います。
大変申し訳ないですが、よろしくお願いします。

ご回答が遅くなり申し訳ありません。
副業といっても、お小遣い程度を稼ぐのであれば雑所得としての申告で十分かと思いますが、今回はおそらくご自身で生計を立てていける程度に(または独立を目指して)お仕事を始められるのだと推察いたします。
税務署に開業届を出される際に、同時に「青色申告承認申請書」を提出されれば、青色申告することが可能です。職場に知られるかどうかは、先の回答のとおり、住民税の徴収方法で「自分で納付」を選べば市区町村でのミスがない限り、勤務先に知られることはありません。
今は白色申告でも簡単な帳簿をつけることが必要です。それでしたら、青色申告でも簡単な帳簿付けで10万円の控除を受けることができますので、青色申告することをオススメします。
帳簿の付け方などご不安もあるかもしれませんが、届け出を出していれば税務署から無料で記帳指導のご案内もありますので、ご安心ください。
本投稿は、2015年06月05日 08時07分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。