手土産代(交際費)精算について
交際費処理した取引先への手土産を精算する際、接待飲食費と同様に、明細書に相手の会社名だけでなく氏名め必要ですか?また根拠を教えてください。
税理士の回答
根拠といっても、会社名だけでは、反面調査の際に、特定できません。
反面調査するかどうかに関係なく、どういう状況で使用したかの
立証責任は、相談者様のほうになります。
そう考えれば、個人名を記載することは、当たり前のような気がします。
本投稿は、2023年05月05日 13時38分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。







