法人と役員間で異なる利率の繰り返し貸付について
法人と役員間で異なる利率の繰り返し貸付における税法上の問題点と所得調整の可否について
法人税法および所得税法の観点から、以下のシナリオにおいて問題がないか確認したいです。
シナリオ:
①法人Aが役員Bに100万円を貸し付け、利率5%で利息を設定。
②役員Bが法人Aに100万円を貸し付け、利率10%で利息を設定(ただし、役員Bが法人Aから受けた融資の返済は行わない)。
③上記手順1と2を合計10回繰り返す。
④最終的に法人Aの役員への貸付金が1000万円(利率5%)、役員Bから法人Aへの貸付金が1000万円(利率10%)になる。
⑤年間の法人Aの利息収入(雑収入)は50万円、利払い経費は100万円。一方、役員Bの利息収入(雑所得)は100万円、利払いは50万円(どの所得の経費になるかは使途による)。
このシナリオで、法人税法および所得税法上問題がないか、また役員の所得を調整するために別々の貸付利率を設定することができるかどうかを教えてください。
税理士の回答

法人は経済活動を行っています。
その観点から、記載の利率には、不自然があるように感じます。
不自然にならないように対応をしたほうが、良いT考えます。
本投稿は、2023年05月09日 13時26分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。