法人の資本金、立替金
昨年夏に資本金100万円で会社を設立しました。
法人用の口座の作成後、未だ資本金を移していないのですが、個人での立替金(開業費やその後個人クレジットで決済した費用等)と精算を行いたいと思っております。
この場合、差額のみ(資本金一立替金)を法人口座へ移す方法でも大丈夫でしょうか?
もしくは、資本金100万円を全額法人口座へ振込後、個人立替金を返却する方法が良いのでしょうか。
クラウド会計を使用しており、資本金の計上は行っておらず、立替金は役員借入で仕訳しています。
ご教示お願い致します。
税理士の回答

資本金は全額法人口座に振り込んだ上で、立替金を清算する方法をとるのが適当です。
会社法上、資本充実の原則というものがあり、資本金は全額法人口座に振り込まないとそれに反することになり、また、全額振り込んだ上で、
(借方)普通預金 1,000,000 (貸方)資本金 1,000,000
の仕訳を起票する必要があるからです。
本投稿は、2023年05月13日 00時53分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。