課税事業者になった際の貯蔵品の取り扱いについて
お世話になっております。
個人事業主をしております。
課税事業者になってから購入した貯蔵品の消費税は
購入した期に税額控除の対象になる認識です。
よって
免税事業者の時に購入した貯蔵品は
課税事業者になって消耗品費として計上する際、
税込経理方式でも税抜経理方式でも
免税事業者の時に計上した税込の額で
経費に計上できるが、消費税の税額控除はできない
という認識で正しいでしょうか?
税理士の回答

いいえ、棚卸資産は、免税事業者の時に購入したものは、課税事業者になった年度で、控除できます。
ご回答ありがとうございます。
控除できるのですね。
但し適格請求書発行事業者の登録番号のない領収書なので、これはインボイス制度開始後は経過措置の控除になる認識で正しいでしょうか?
また、簡易課税だと控除計算が変わるので、免税事業者の時に購入した分は、課税事業者になった年度で、実質的にその額で直接控除されないという計算になる認識で正しいでしょうか?

但し適格請求書発行事業者の登録番号のない領収書なので、これはインボイス制度開始後は経過措置の控除になる認識で正しいでしょうか?
経過措置ではなく、通常の控除だと考えます。
また、簡易課税だと控除計算が変わるので、免税事業者の時に購入した分は、課税事業者になった年度で、実質的にその額で直接控除されないという計算になる認識で正しいでしょうか?
それでよいと考えます。仕入れは関係がない。
ご回答頂きありがとうございました。
大変勉強になりました!
本投稿は、2023年05月17日 18時22分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。