工事進行基準への変更について
ソフトウェア販売を主な事業としている会社なのですが、
前期まで工事完成基準で全て計上していたのですが、2事業年度以上の制作期間のものが出てきたため工事進行基準を採用しようと思うのですが不明点が2点あります。
① 全ての翌事業年度以降の制作に工事進行基準を適用しないといけないのか。
(工事完成基準との併用はできるのか。)
② 前期まで工事完成基準で計上していた制作に今期から工事進行基準を適用してもいいのか。
どの制作も長期大規模工事には該当しません。
よろしくお願いいたします。
税理士の回答

①について
工事進行基準の選択は各制作(各工事)ごとにできますので、工事完成基準の制作と工事進行基準の制作がそれぞれ存在すること(併用すること)は問題ありません。
②について
工事進行基準の選択適用は、その制作について着工した事業年度から継続して工事進行基準を適用していることが必要な要件となりますので(法人税法64条2項)、前期まで工事完成基準で計上していた制作に今期から工事進行基準を適用することはできません。
本投稿は、2023年06月02日 14時41分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。