一部返金の場合の領収書について
お世話になっております。
以下の場合の領収書の取り扱いについてご相談です。
・サービス代金を前払いで振り込んで頂いたお客様(法人の社員名義)に、領収書をPDFデータ添付でメール送付済です。
・サービスに実施不可の内容が生じたため、その分の代金を一部返金することになりました。
通常であれば、前払いであってもサービス実施後に領収書を発行するのですが、今回は不慣れなスタッフが対応にて入金時に発行してしまっています。
こういった場合、現在はまだ返金先口座の確認中ですが、返金後に相手方に返金分の領収書を発行して頂くのでしょうか?法人からの依頼だったのですが、支払い期限に間に合わないためなのかどうかは不明ですが、その法人の社員個人名義で入金があり、領収書も名義通りに発行しています。
もしくは、返金後のサービス代金の金額で領収書の再発行となるのでしょうか?その場合、既に入金額の領収書を発行済のため、但し書きに何か説明書きが必要でしょうか?PDFデータのため領収書を返してもらうという事も出来ません。
もしくは、既に発行済分の訂正箇所を二重線などで訂正するのでしょうか?
代金の支払方法は銀行振込のみで、領収書は希望があるときのみ発行しています。ご教示頂ければ助かります。
どうぞよろしくお願いいたします。
税理士の回答

売上代金の一部を返金する場合、返金のための振込証票が原始記録となります。この証票を基に会計上は(借)売上 (貸)現金預金
という仕訳で売上高を修正します。
取引先からの領収証は必要なく、念のため正当な領収証をPDFで送付しては如何でしょうか。
お世話になります。
ご回答有難うございます。
先方からの領収書は不要なのですね。安心しました。

領収書は不要です。私からのアドバイスですが、会社の社員の個人名義での取引は不正取引とみなされる場合がありますので、法人名義での取引をお勧めします。
アドバイス有難うございます。法人名義で請求していたのですが、期日に間に合わないと思ったのか個人名義で入金されてきました。不正取引とみなされるリスクがあるですね。勉強になります。
本投稿は、2023年06月06日 09時24分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。