インボイス制度開始後の給与支給の仕訳について
お忙しいところ、恐れ入ります。
まだ先ですが、2023/10/01以降の、適格請求書発行事業者か、そうでないかの区分について、給与支給の仕訳ではどうなるのか、あらかじめ知っておきたいと思いまして、おたずねします。
給与支給の複合仕訳では、ほとんどの勘定科目の税区分が不課税ですが、銀行振込で給与を支給したとしたら、「振込手数料」と「旅費交通費(通勤手当)」が課税仕入れになりますね。
従業員からも、銀行からもインボイスは発行されません。
この場合は、インボイスが必要ない、あるいは、インボイスが有るものとして、「支払先が適格請求書発行事業者である」という区分を仕訳に設定し、仕訳帳に記録して良いのでしょうか?
よろしくお願いします。
税理士の回答

給与支給の複合仕訳では、ほとんどの勘定科目の税区分が不課税ですが、銀行振込で給与を支給したとしたら、「振込手数料」と「旅費交通費(通勤手当)」が課税仕入れになりますね。
その通りです。
従業員からも、銀行からもインボイスは発行されません。
従業員に支払っていません。
銀行に支払っています。
従業員は一切関係はありません。
R5.10.1からは、銀行にも、番号が表示されると考えます。
それにて一件落着です。
この場合は、インボイスが必要ない、あるいは、インボイスが有るものとして、「支払先が適格請求書発行事業者である」という区分を仕訳に設定し、仕訳帳に記録して良いのでしょうか?
上記記載。相手は銀行です。
竹中先生
早速のご回答、ありがとうございました。
本投稿は、2023年06月17日 13時08分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。