個人貯蓄から法人(合同会社)への増資について
副業で法人(合同会社・代表社員)を営んでおります。法人でのビジネス拡大を目的とする投資を、個人貯蓄の一部を法人へ回す形で増資したいと思っております。この際、どのような形式で増資するのが適切でしょうか?なお当方の法人は、まだ1期目を終えておらずできるだけ負担の少ない方法で行いたいと考えております。
税理士の回答
ご記載の前提であれば金銭出資による増資にしかなりません。
負担というのが法人税等のことを指しているのであれば、金銭出資は資本等取引になりそもそも法人税等の課税対象ではありません。
ご記載の文面では現在の資本金と増資後の資本金がわかりませんが、増資後の資本金によって中小法人の軽減税率の適用がなくなったり、法人住民税の均等割額が増えますので、事前にお調べください。
お返事ありがとうございました!負担面では資本金増による変更登記手数料も気にしておりますが、自己資金による増資を資本剰余金として計上することで変更登記の手数料を省略できると聞いたことがあります。これは正しいでしょうか?この際に資本剰余金として計上することのデメリットはあるのでしょうか?
登記については税理士の専門外なので、専門である司法書士にお問い合わせください。
資本剰余金とした場合の税務上のデメリットは特にないと思います。何をもってメリット・デメリットというのかは人それぞれの捉え方なので回答のしようがありませんが。
本投稿は、2023年06月30日 11時49分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。







