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固定資産税を分納の場合、経費をいつ計上するか?

複数の固定資産を保有しており、毎年、全納でなく分納で支払っています。固定資産のうち一か所だけ駐車場として貸し出しています。そのため、当該する土地の税金をいつ支払ったのかわかりません。この場合は、12月の最終納税日を支払日にしてもよろしいでしょうか?また、口座引き落としのため、領収書がありませんが、振込用紙や引き落とし口座のコピーなどで、代用してもいいでしょうか?

税理士の回答

固定資産税の必要経費算入時期は、各納期の開始日か実際に納付した日の属する年のいずれでも良いとされています。(所得税基本通達37-6(3))
各納期は決まっているおり口座引落しと記載されているのに、いつ支払ったのかわからないというのがよくわかりませんが、分割納付をしているのであればそれぞれの口座引落し日で計上すれば良いのではないかと思います。
証憑類は必ず送付されてくる通知書です。

本投稿は、2023年07月01日 13時13分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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