労働組合におけるインボイスの取り扱い
弊社には弊社の人だけで構成されている労働組合があるのですが、
弊社が適格請求書発行事業者となっていて、
組合からの請求書に対して仕入れ税額控除を受けたい場合は、組合で別に適格請求書発行事業者となる必要があるのでしょうか?
税理士の回答
組合からの請求書に対して仕入れ税額控除を受けたい場合は、組合で別に適格請求書発行事業者となる必要があるのでしょうか?
→交付を受けた請求書が適格請求書でなければ貴社の仕入税額控除に制限が生じますし、適格請求書は適格請求書発行登録事業者しか発行できませんので、ご理解の通りです。
本投稿は、2023年07月26日 19時29分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。