電子帳簿保存法:電子データの保存先について
個人事業主です。
電子帳簿保存法に対応するための電子データの保存先についてお伺いいたします。
電子データは電子データのまま保存、ということはわかったのですが保存先がわかりません。
電子データとして保存しておくことさえ守っていれば、外付けHDD等の記憶デバイスやGoogleドライブ等無料のクラウドサービスに保存で条件は満たせるのでしょうか。
電子データの保存に対応するため、有料会計ソフトなどの特別なサービスを利用する必要があるのかどうかを知りたいです。
主に対象となる電子データは以下です。
・Amazon等オンライン上で決済したものの領収書
・それに伴うメール 等
勉強不足ですみません、どうぞよろしくお願いいたします。
税理士の回答

おっしゃる通り、ご自分のパソコン等に保存しておけば足り、有料会計ソフト等を利用する必要はないものと考えられます。
改ざん防止等の保存要件はありますが、どこに保存する、という決まりは一切ないからです。
国税庁パンフレット
https://www.nta.go.jp/law/joho-zeikaishaku/sonota/jirei/tokusetsu/pdf/0023006-085_01.pdf
唐澤様
ご回答いただきありがとうございます。
どこに保存するという決まりは一切ないとのことで安堵いたしました。
自身のパソコンに保存していこうと思います。
今後変更がないかも注視していきます。
この度は参考リンクの添付等丁寧にご回答いただき、誠にありがとうございました。
本投稿は、2023年07月27日 14時33分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。