電子帳簿保存法について
お世話になっております。
以下ご教授頂ければ幸いです。
1 2023年12/31までの仕入れに関する取引(領収書等)は紙保存でも
問題ないでしょうか?(ECサイト等の管理画面から印刷も含む)
2 2024年1/1以降店舗で購入した商品のレシートは電子保存せず
そのまま紙で保存でも問題ないでしょうか?
(例 業務で使用するプリンターインクを大手電機店で購入した)
何卒よろしくお願い致します。
税理士の回答
①紙保存で問題ないと思われます。
②上記の例示のようなレシートは、そのまま紙保存で問題ありません。
レシートは「電子取引」には該当しないからです。
国税庁パンフレット
https://business.google.com/dashboard/l/08689016163393111077?hl=ja&gmbsrc=jp-ja-z-z-z-gmb-s-119-u~mhp-ns_hom_8-u
唐澤先生
問題点が解決できました。
お忙しい中ご返信いただきありがとうございました。
本投稿は、2023年08月09日 14時33分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。







