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電子帳簿保存法について

お世話になっております。
以下ご教授頂ければ幸いです。

1 2023年12/31までの仕入れに関する取引(領収書等)は紙保存でも
  問題ないでしょうか?(ECサイト等の管理画面から印刷も含む)

2 2024年1/1以降店舗で購入した商品のレシートは電子保存せず
  そのまま紙で保存でも問題ないでしょうか?
  (例 業務で使用するプリンターインクを大手電機店で購入した)

何卒よろしくお願い致します。

税理士の回答

①紙保存で問題ないと思われます。

②上記の例示のようなレシートは、そのまま紙保存で問題ありません。
レシートは「電子取引」には該当しないからです。

国税庁パンフレット
https://business.google.com/dashboard/l/08689016163393111077?hl=ja&gmbsrc=jp-ja-z-z-z-gmb-s-119-u~mhp-ns_hom_8-u

唐澤先生
問題点が解決できました。
お忙しい中ご返信いただきありがとうございました。

本投稿は、2023年08月09日 14時33分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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